お客さまの声
お客様の声 大阪府Aさん ドローン飛行許可承認申請はどのようなときに必要ですか?
ドローン飛行許可申請が必要となるのは、原則、機体重量が100グラム以上のドローンにおいて、特定飛行を行う場合になります。
100グラム未満のドローンであれば、一部の例外はございますが航空法の規制を受けませんので、飛行許可申請なしで飛行が可能です。(一部の例外がございますのですべての場合ではございません。)
特定飛行とは、特定の条件下で行う飛行を指し、以下のような状況が含まれます。
許可必要場所
①空港などの周辺地域の上空
②緊急用務空域
③150m以上の高さの区域
④人口集中地区(DID地区)の上空
承認必要飛行方法
⑤夜間飛行
⑥目視外飛行
⑦第三者または第三者の物件との間の距離が30m未満での飛行
⑧祭礼・縁日・展示会など多数の者の集合する催しが行われている場所上空での飛行
⑨爆発物など危険物の輸送
⑩ドローンからの物件の投下
お客様のドローンが100グラム以上あり①~⑩の飛行であれば航空法による許可承認が必要になってきますので申請が必要です。
お客様の声 愛知県Bさん 家電量販店でドローンを購入したのですが公園で飛ばそうとしております。まずは何をすればよろしいのでしょうか?
新しい機体が発売されるとこのような連絡をいただくことが多くなります。
まずは大阪府Aさんに説明しましたが、機体重量が100グラム以上のドローンが、特定飛行を行うかを確認いたしましょう。
ドローンが100グラム以上の場合、体育館などの屋内の利用であれば機体登録をしなくても問題にはなりませんが、公園など屋外で飛ばす場合は、航空法による機体登録が必要です。
車を買って運転するイメージです。DIPSにて機体登録をおこないましょう。登録有効期間は3年です。また、登録すると登録番号をおしえてもらえますので機体に表示し、一部の例外を除きリモートID機能を備えなければなりません。リモートIDとは発信機で書き込んだ登録番号を発信し現在の飛行位置を知らせる装置です。
無登録で飛行させると航空法違反になり1年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられるので注意してください。
次に、特定飛行にあたるかを判断し、特定飛行であるならば航空法の飛行許可承認をとらなければ飛行できません。
無許可での飛行は航空法違反になり1年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられるので注意してください。
さらに、飛行する前には飛行計画の通報をDIPSにておこないましょう。飛行計画の通報違反は30万円以下の罰金に科せられるので注意してください。
最後に、特定飛行で飛行許可承認を取れた場合、特定飛行でなく許可承認不要な場合でも、公園などの管轄自治体の条例またはルールに従わなくてはなりません忘れず確認をいたしましょう。
お客様の声 兵庫県Cさん ドローンDJIMini4proを購入いたしました。自宅の庭で飛ばそうとしております。飛ばしても問題ありませんか?
自宅の庭など私有地だからといって「許可なく飛ばして良いのですか?」と相談を受ける連絡は多くありますが注意が必要です。航空法の規制は庭などの私有地かどうかで許可承認が必要か不要かを決めているのではありません。
航空法は大阪府Aさんに説明しましたが、購入機体重量が100グラム以上のドローンが、特定飛行を行うかを確認いたします。
DJIMini4proはDJI仕様書には離陸重量249gであり100g以上になります。屋外で飛ばす場合は機体登録が必要になってきます。
次にCさんに住所を確認し、国土地理院地図で調べてみると人口集中地区でした。
さらに、ドローン飛行30m未満には隣の家がありますので第三者の物件との間の距離が30m未満での飛行にあたります。
よって、特定飛行になりますので航空法による許可承認が必要になります。
周りに人がいないからということで自分の庭だからと思い安易に考えて飛ばさないように注意してください。
お客様の声 京都府Dさん 山でドローンを飛ばそうと思っております。許可承認は必要ですか?
夏休みから秋の紅葉シーズンにかけてたくさんの連絡を受ける相談です。
人口集中地区に比べると人が少なく、山ならドローンを許可承認なしで飛ばして良いと考えるのは注意が必要です。山でも大阪府Aさんに説明しましたが、購入機体重量が100グラム以上のドローンが、特定飛行を行うかを確認いたします。航空法は山でも適応されます。
特に注意が必要な特定飛行は
どこから150mというかがポイントとなります。
どこを基準にしているかと申しますとドローン下(直下)の地表からです。気づかないうちに違反行為にならないように注意が必要です。
例えば、発着地から149mギリギリで飛ばしていることを想像くださいその位置から平行移動で山谷(発着地より地表が低い位置)にドローンが向かうとドローン下は地表150m以上を飛行するでしょう。山の高低差を考慮して飛行させることに注意が必要です。
次に、特定飛行の有無に関係なく山の管理者の許可を得る必要があります。山の種類には国が所有する国有林、地方自治体が所有する公有林、民間が所有する私有林があります。調べるのには次の順番で調べるのが良いでしょう。
最初に国有林かを国土地理院地図で調べる。ドローンを飛ばす場所が国有林であれば入林届を林野庁の森林管理局に届けなければなりません。
次に、国有林ではない場合は地方自治体に公有林であるかを確認し、公有林であるならば地方自治体の指示に従いましょう。
最後に私有林の場合は所有関係が複雑な場合もあり所有者を見つけるのは難しくなるので注意が必要です。
お客様の声 和歌山県Eさん 海でドローンを飛ばそうと思っております。許可承認は必要ですか?
海水浴の季節が過ぎると浜辺に人の数も減りドローンを飛ばそうと思っている方が増えてくるように感じております。
現在ドローンを海でとばしてはいけないという法律は存在しません。しかし、海であっても大阪府Aさんに説明しましたが、購入機体重量が100グラム以上のドローンが、特定飛行を行うかを確認いたします。航空法は海でも適応されます。
ドローンを海で飛行するときに注意すべきポイントは港則法について注意する。
具体的には、まずは港則法に関わるエリアでは事前に港長の許可を取る必要が出てきます。罰則もあるので注意が必要です。
次に、特定飛行でなく航空法の許可承認不要であるとしてもドローンを飛行させる空域の管理者の許可や届け出はどのような場合でも必要になりますので注意が必要です。
管理者や港則法の適用エリアは「海しる」のサイトにアクセスして調べることができます。アクセスすると地図が出てきます→目的地をズーム(拡大)します→左のサイドバーより「海事」をクリックします→港則法の適応科目を3つともクリック→赤枠のデータが出力されます→赤枠場所をクリックすると管理しているデータが出てくれます。
必要である許可・届け出を確認しましょう。
最後に、船の上からドローンを飛ばす場合、一人で船舶を操縦しながらドローンを飛ばす場合は船舶操縦者法で禁止されておりますのでさらなる注意が必要です。



