
ドローン運用、その前に!知っておくべき小型無人機等飛行禁止法の重要ポイント
近年、ビジネスの現場でドローンの活用が急速に進んでいます。映像制作、インフラ点検、物流など、その可能性は広がるばかりです。しかし、ドローンの普及に伴い、安全性やプライバシーに関する社会的な関心も高まっています。
そこで、ドローンを安全かつ適切に運用するために、事業者の皆様が必ず理解しておかなければならない重要な法律が「小型無人機等飛行禁止法」(以下、飛行禁止法)です。
本記事では、この飛行禁止法について、専門的な知識がない方にも分かりやすく解説いたします。ドローン運用におけるリスクを回避し、法令遵守に基づいた事業展開を行うために、ぜひご一読ください。
1.なぜ、ドローンを飛行させてはいけない場所があるのか?~飛行禁止法の基本的な考え方
飛行禁止法は、テロ対策や公共の安全確保を目的として、特定の重要施設や多数の人が集まる場所でのドローンの飛行を原則として禁止する法律です。警察庁が所管しており、空域の安全維持と国民のプライバシー保護をその目的としています。
この法律では、「小型無人機」の定義、飛行が禁止される「飛行禁止区域」、そして違反した場合の「罰則」が明確に定められています。
2.規制の対象となる「小型無人機」について
飛行禁止法における「小型無人機」とは、以下のものを指します。
- ドローン
- ラジコンヘリコプター
- その他、遠隔操作により飛行可能な装置
重要な注意点: 航空法では、機体重量が100グラム以上のドローンが規制の対象となりますが、飛行禁止法においては、100グラム未満のトイドローンを含む全てのドローンが規制対象となる点に注意が必要で
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3. 飛行禁止区域とは?

https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html
飛行禁止区域とは、ドローンの飛行が法律で制限される以下のエリアを指します。
(1) 重要施設の周辺
「重要施設」とは、国の安全や治安に関わる施設を指し、以下の施設が含まれます:
国会議事堂
首相官邸および内閣官房・内閣府の庁舎
皇居および御所
最高裁判所
原子力発電所
外国公館(大使館や領事館など)
防衛関係施設
空港
①関西国際空港(大阪府)
②大阪国際空港(大阪府)
③中部国際空港(愛知県)
④広島空港(広島県)
⑤福岡空港(福岡県)
⑥東京国際空港(東京都)
⑦成田国際空港(千葉県)
⑧長崎空港(長崎県)
⑨那覇空港(沖縄県)
⑩新千歳空港(北海道)
これらの施設の**敷地周辺「半径300メートル」**が飛行禁止区域に指定されています。

地図上 赤:DID地区 緑:空港周辺 黄:小型無人機等飛行禁止法のイエローゾーン
(2) レッドゾーンとイエローゾーンの違い
飛行禁止区域は、施設周辺をさらに以下の2つのゾーンに分けて運用されています:
レッドゾーン
重要施設の敷地・区域の上空
例:国会議事堂などの敷地上空。
イエローゾーン
レッドゾーンより外側に広がるエリアで、周囲おおむね300mの上空。
(3) イベント会場
国際会議やスポーツイベント、大規模な集会が行われる場所でも、一時的に飛行禁止区域が設定されることがあります。
例えば、東京オリンピックでは各会場が一時的に規制対象となりました。
(4) 警察指定の一時的禁止区域
災害現場や犯罪捜査中のエリアでは、警察が一時的に飛行を禁止することがあります。
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4 飛行禁止区域で飛行するには?
飛行禁止区域でドローンを飛ばす場合、事前に警察署長の許可を得る必要があります。許可申請は次の手順で行います。
(1) 許可申請の準備
- 必要書類を準備する
警察庁のウェブサイトから申請書をダウンロードし、以下の情報を記入します。
使用するドローンの機体情報
飛行目的(例:調査、映像撮影、点検作業など)
飛行場所、日時、範囲
- 飛行計画の策定
必要に応じて、飛行エリアの地図や詳細な計画書を添付します。
(2) 申請の提出
飛行を予定している場所を管轄する警察署に書類を提出します。審査には数日かかることがあるため、
余裕をもって手続きを進めてください。
(3) 許可の取得
審査の結果、許可が下りた場合は、指定された条件に従って飛行が可能です(例:日時、エリアの制限)。
5. 飛行禁止法における例外
飛行禁止区域内での飛行が例外として認められる場合、主に以下の条件に該当します。
(1) 国または地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
例えば、消防活動、警察業務、海上保安業務、自衛隊の防衛活動など、公共の利益を目的とした飛行。
(2) 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
例えば、建物やインフラ設備の点検、測量業務、ニュース取材、映像制作など、業務上必要な場合。
(3) 人命救助や重大な公共利益に関わる飛行
例えば、災害救助、医療搬送、緊急調査など、公益性の高い飛行。
(4) 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行又はその同意を得た者が、 同意を得た土地の上空において行う飛行
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レットゾーン)においては、対象施設の管理者の同意が必要です。
また、飛行禁止の例外にあたる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空(イエローゾーン)でドローンを飛ばす場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。
6. 公安委員会への通報手続
飛行禁止区域内での例外的な飛行を行う場合、事前に都道府県公安委員会への通報が必要です。この通報手続は、飛行する対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して行います。
(1) 通報が必要なケース
例外規定に該当する場合であっても、事前通報が義務付けられています。
これを怠ると、法律違反とみなされる可能性があります。
(2) 通報期限
飛行を行う48時間前までに、通報を完了させる必要があります。時間に余裕を持って手続きを進めてください。
(3) 通報手続の流れ
- 通報書類の作成
通報には以下の情報を記載した書類が必要です:
- 飛行を行う対象施設とその周辺地域
- 使用する小型無人機の機体情報(機種、重量など)
- 飛行目的と詳細(業務内容、目的)
- 飛行予定日時と場所
- 飛行範囲を示す地図の添付
- 安全対策計画(操縦者の資格、飛行中のリスク対策)
- 警察署経由で提出
通報書類は、飛行を行う対象施設周辺地域を管轄する警察署に提出します。警察署が書類を確認し、必要な手続きを経て都道府県公安委員会に通報します。
- 審査と確認
提出後、公安委員会による審査が行われ、内容が問題ない場合には飛行が認められます。
(4) 緊急時の特例
災害救助や人命救助など、緊急やむを得ない事態では例外的に事前通報を所轄警察署長に対して口頭で行うことで飛行できることがあります。
7. 違反した場合の罰則
飛行禁止法に違反した場合、以下の罰則が科されます:
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
無許可で飛行した場合、警察による機体の押収や強制的な飛行停止措置が取られる可能性があります。
8.小型無人機等 飛行禁止法における操縦者の注意点
- 飛行エリアを事前に確認する
飛行禁止区域は、警察庁のウェブサイトやアプリで確認できます。
- 許可手続きを徹底する
飛行禁止区域内での飛行を計画する場合、必ず許可を取得してください。
- 最新の法律情報をチェックする
ドローンに関する法律は頻繁に改正されています。必ず最新情報を確認しましょう。
- 安全装備と保険の加入
事故を未然に防ぐための安全対策を講じ、万が一に備えて賠償責任保険への加入を検討してください。
9. まとめ:法令遵守と安全確保がドローン活用の大前提
小型無人機等飛行禁止法は、ドローンを安全かつ適切に運用するための重要なルールです。この法律を遵守することで、予期せぬトラブルや事故を回避し、円滑な事業運営に繋げることができます。
ドローンを飛行させる前に必ず飛行エリアを確認し、必要に応じて適切な許可手続きを行うことを習慣にしてください。
ドローンを活用した事業展開においては、飛行禁止法だけでなく、航空法をはじめとする関連法規を遵守することが不可欠です。また、安全な運用体制の構築、リスク管理、そして万が一の事態に備えた保険への加入も重要な要素となります。
常に最新の法規制に関する情報を収集し、安全意識を持ってドローンを活用していくことが、持続可能な事業成長の鍵となります。
法律に関して不明な点がある場合は、専門の行政書士や所轄の警察署に相談することをお勧めします。
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