
ドローン飛行許可が不要な場合とは?
「ドローンを飛ばしてみたいけど、ややこしい申請はしたくない…」
そう思っている方も多いのではないでしょうか?確かにドローンの飛行には航空法をはじめとする様々なルールがありますが、実は特定の場所や条件下では、煩雑な飛行許可申請なしにドローンを飛ばせるのをご存知ですか?
この記事では、「どんな時に許可がいらないの?」という疑問に、具体的な場所やケースを挙げながら徹底的に解説します。ドローンNOBU行政書士事務所が、最新の法規制と実際の利用シーンに基づき、あなたの「飛ばしたい!」をサポートします。
この記事を読むと…
- 許可なしでドローンを飛ばせる具体的な場所と条件がわかります。
- あなたの飛ばしたい場所が許可不要かどうか簡単に判断できます。
- 許可不要でも注意すべき重要なポイントが理解できます。
- 趣味からビジネスまで、様々なシーンでのドローン活用イメージが湧きます。
- 見落としがちな飛行方法のルールと、承認が必要なケースがわかります。
1. 許可不要の基本:航空法・小型無人機等飛行禁止法のポイントを再確認
まず、なぜドローンの飛行に許可が必要な場合があるのか、その基本を簡単に振り返りましょう。主に以下の法律によって、飛行が制限される場所や方法が定められています。
- 航空法:
空の安全を守るための法律。特定の空域(人口集中地区の上空、空港周辺、150m以上の高さなど)での飛行には国土交通省の許可が必要です。さらに、特定の飛行方法を行う場合にも、国土交通省の承認が必要となります。
航空法、特定の空域?飛行方法?詳しく理解されたい方はこちらの解説をご覧ください👇
- 小型無人機等飛行禁止法:
テロ対策などを目的とした法律。国の重要施設やその周辺でのドローン飛行は、重量に関わらず禁止されています。
逆に言えば、これらの法律に該当しない場所・状況であり、かつ後述する承認が必要な飛行方法に該当しない場合であれば、原則として飛行許可・承認は不要となります。
小型無人機等飛行禁止法国の重要施設とは?詳しい解説はこちらから👇
2. 【場所別】許可なしでドローンを飛ばせる「穴場」と注意点
ここでは、具体的な場所を例に挙げながら、許可なしでドローンを飛ばせる可能性と、その際の注意点を見ていきましょう。
ケース1:広大なプライベート空間を満喫!【私有地(人口集中地区外)】
- イメージ:
人も建物もまばらな、広大な畑、山林、別荘地の庭など。
- 許可不要の理由:
航空法の飛行禁止空域(人口集中地区)に該当せず、150m未満の高度での飛行であり、かつ後述する承認が必要な飛行方法に該当しない場合、原則として許可・承認は不要です。
- 楽しむポイント:
周囲に配慮しつつ、広々とした空間での練習や、プライベートな空撮などを楽しめます。
- 注意点:
- **必ず土地所有者の許可を得ましょう。**無断飛行は不法侵入にあたる可能性があります。
- 周囲に電線や建物などの障害物がないか確認しましょう。
- 人が近づいてきた場合は、安全を確保するため飛行を中止しましょう。
- 目視内で飛行させましょう。モニターを見ながらの飛行は目視外飛行となり、承認が必要です。
- 昼間に飛行させましょう。日没から日の出までの夜間飛行は承認が必要です。
- 第三者や物件との間に30m以上の距離を保ちましょう。30m未満で飛行させる場合は承認が必要です。
- ドローンから物を投下したり、危険物を輸送したりしてはいけません。これらの行為には承認が必要です。
ケース2:手軽に空撮体験!【人口集中地区外の河川敷・海岸】
- イメージ:
人口が少ないエリアの、開けた河川敷や砂浜など。
- 許可不要の理由:
人口集中地区外であり、150m未満の高度での飛行であり、かつ後述する承認が必要な飛行方法に該当しない場合、原則として許可・承認は不要です。
- 楽しむポイント:
水面や自然の風景を空から撮影したり、開放的な空間でのフライトを楽しめます。
- 注意点:
- **自治体の条例を確認しましょう。**一部の河川敷や海岸では、ドローン飛行が禁止されている場合があります。
- 強風や悪天候時は飛行を避けましょう。
- 他の利用者(釣り人、散歩中の人など)に十分配慮し、安全な距離を保ちましょう。
- 目視内で飛行させましょう。
- 昼間に飛行させましょう。
- 第三者や物件との間に30m以上の距離を保ちましょう。
- ドローンから物を投下したり、危険物を輸送したりしてはいけません。
ケース3:屋内だから安心!【体育館・倉庫などのインドア施設】
- イメージ:
広々とした体育館、イベントホール、工場や倉庫の内部など。
- 許可不要の理由:
屋根と壁で完全に覆われた空間は、航空法の適用を受けません。
- 楽しむポイント:
天候に左右されず、アクロバティックな飛行練習や、屋内イベントの撮影などが可能です。
- 注意点:
- 施設管理者・所有者の許可を必ず得ましょう。
- 施設内の人や物に衝突しないよう、十分な安全対策を行いましょう。
- 使用する機体が電波法の技術基準に適合しているか(技適マークの有無)を確認しましょう。
ケース4:意外な穴場!?【四方をネットで囲まれたフットサルコート・ゴルフ練習場】
- イメージ:
屋上や地上にある、ネットで完全に囲まれたフットサルコートやゴルフ練習場など。
- 許可不要の理由:
四方と上部がネットで完全に覆われており、ドローンが外部へ飛行する可能性が物理的に遮断されている場合、航空法上「屋内」と同様の扱いとなることがあります。
- 楽しむポイント:
比較的広い空間で、安全に飛行練習ができます。
- 注意点:
- 施設管理者の許可を必ず得ましょう。
- ネットの状態を確認し、破損箇所がないか確認しましょう。
- 使用する機体が技適マークを取得しているか確認しましょう。
ケース5:手のひらサイズの自由!【100g未満の小型ドローン】
- イメージ:
バッテリー込みの重量が100g未満の、手のひらサイズのミニドローン。
- 許可不要の理由:
航空法上の「無人航空機」に該当しないため、原則として航空法の規制を受けません。(ただし、小型無人機等飛行禁止法は重量に関わらず適用されるので注意が必要です。)
- 楽しむポイント:
室内での練習や、手軽な空撮を楽しめます。
- 注意点:
- 小型無人機等飛行禁止法により、国の重要施設やその周辺での飛行は禁止されています。
- 自治体の条例で飛行が禁止されている場所もあります。
- 飛行場所の管理者の許可を得ましょう。
お問い合わせはこちらから
3. 【重要】許可なしで飛ばせる場所でも守るべき!航空法の「飛行方法」ルール
上記のような場所で許可なしにドローンを飛ばせる場合でも、以下の飛行方法を行う場合は、国土交通省の承認が必要となり、無承認で飛行させた場合は航空法違反となります。
- 夜間飛行: 日没から日の出までの時間帯の飛行
- 目視外飛行: ドローンを操縦者が常に肉眼で確認できない範囲での飛行(モニターやFPVゴーグルを使用した操縦など)
- 第三者または物件との距離が30m未満での飛行: 人や建物、車両などに対して30m未満の距離で飛行させる場合
- 物件投下: ドローンから物を投下する行為
- 危険物輸送: 爆発物や引火性液体など、危険物をドローンで輸送する行為
これらの飛行方法に該当する場合は、たとえ人口集中地区外の私有地であっても、必ず事前に国土交通省の承認を得る必要がありますので、十分にご注意ください。
4. 許可不要でも油断禁物!安全に飛ばすための重要ポイント
許可なしでドローンを飛ばせる場合でも、以下の点には十分注意し、安全第一でフライトを楽しみましょう。
- 常に周囲の安全を確認: 人や障害物の有無、天候などを常に確認しましょう。
- 目視内での飛行: 上記の通り、目視外飛行は承認が必要です。
- 昼間での飛行: 夜間飛行は承認が必要です。
- 第三者・物件との安全距離: 30m以上の距離を保ちましょう。
- 物件投下・危険物輸送の禁止: これらの行為は承認が必要です。
- プライバシーへの配慮: 他の人の私有地やプライバシーを侵害するような飛行や撮影は絶対にやめましょう。
- 自治体の条例を遵守: 各自治体が定めるドローンに関する条例を必ず確認し、遵守しましょう。
- 保険への加入: 万が一の事故に備え、ドローン保険への加入を検討しましょう。
- 最新情報の確認: ドローンに関する法規制は変更される可能性があります。常に最新の情報を確認するように心がけましょう。
『飛ばせる場所・飛ばせない場所』の基本を理解する👇
5. 迷ったら専門家へ相談!ドローンNOBU行政書士事務所にお任せください
「結局、自分の飛ばしたい場所や方法は許可・承認が必要なの?」
もし判断に迷う場合は、ドローンの専門家である行政書士にご相談ください。複雑な法規制や申請手続きについて、丁寧にアドバイスさせていただきます。
ドローンNOBU行政書士事務所では、飛行許可・承認申請の代行はもちろん、ドローンに関する様々な法律相談を承っております。あなたの安全で快適なドローンライフを全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
まとめ:ルールを守って、自由な空を楽しもう!
許可なしでドローンを飛ばせる場所やケースは確かに存在します。しかし、安全に楽しむためには、関連する法律やルール、そして飛行方法に関する規制をしっかりと理解し、遵守することが不可欠です。
この記事を参考に、あなたのドローンライフがより安全で、より楽しいものになることを願っています。もし不安なことや疑問点があれば、いつでもドローンNOBU行政書士事務所にご相談ください!









