はじめ

ドローンを使った空撮や点検作業で、「モニターを見ながら操縦しているけど、これって違法じゃないの?」

と疑問に思ったことはありませんか?

実は、操縦者が直接ドローンを目視できない状態での飛行は「目視外飛行」に分類され、

航空法によって厳しく規制されています。

近年、ドローンの技術進化や社会実装の加速に伴い、この目視外飛行に関する規制緩和も進んでいます。

しかし、依然として多くの条件や注意点があり、知らずに飛行させると罰則の対象となる可能性も。

本記事では、ドローンの目視外飛行について、その定義から必要な許可・承認申請、そして注目される「レベル4飛行」を含む最新の規制動向まで、行政書士の視点から詳しく解説します。

安全かつ合法的にドローンを運用するために、ぜひ参考にしてください。


1 ドローンの目視外飛行の定義と規制

目視外飛行とは何か?

ドローンの目視外飛行とは、操縦者自身がドローンを直接目視できない状態で飛行させることを指します。

航空法では、基本的に操縦者がドローンを直接目で確認しながら操縦することが求められていますが、実際には以下のようなケースが目視外飛行に該当します。

  • モニターを見ながらの操縦

手元のモニターやタブレットに表示されるドローン搭載カメラの映像を見ながら操縦する場合。

空撮などで広く行われています。

  • FPVゴーグルを装着しての操縦

一人称視点(FPV)ゴーグルを使ってドローンからの映像を見ながら操縦する場合。

FPVレースなどで利用されますが、これも目視外飛行に該当します。

  • 建物や障害物の影に入る飛行

ドローンが建物や地形の陰に入り、操縦者から見えなくなる状況での飛行。

  • 遠距離での飛行

ドローンが非常に遠方まで飛行し、肉眼では確認できなくなる状況での飛行。

望遠鏡や双眼鏡での確認も目視外飛行とみなされます。

ここでよくある疑問が、「一瞬でもドローンから目を離したら目視外飛行になるのか?」という点です。

国土交通省の解釈によると、バッテリー残量を確認する程度のモニター確認は目視内飛行のはんちゅうとされています。

しかし、モニターを凝視するなど、機体から目を離した状態が続く場合は目視外飛行に該当します。

目視外飛行における航空法上の位置づけ

目視外飛行は、航空法上の特定飛行に該当します。特定飛行を行う際には、国土交通大臣の許可・承認が必要です。

許可・承認を得ずに目視外飛行を行った場合、罰則の対象となる可能性があります。

特定飛行の許可・承認申請は、国土交通省の「ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)」を通じてオンラインで行います。

他の特定飛行について確認したい方はこちらの解説をご覧ください👇


2 目視外飛行の追加基準と補助者の役割

目視外飛行の許可・承認を受けるためには、以下の追加基準に適合している必要があります。

これらの基準は、事故のリスクが高い目視外飛行の安全性を確保するために設けられています。

1. 機体の基準

  • 自動操縦システムの装備と機外の監視能力

自動操縦システムを装備し、ドローンに搭載されたカメラなどで機外の様子を監視できること。

  • 位置・異常の把握

地上から無人航空機の位置や異常の有無(不具合発生時の不時着を含む)を把握できること。

  • 危機回避機能(フェールセーフ機能)

電波断絶などの不具合発生時に、自動帰還機能や電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能などのフェールセーフ機能が正常に作動すること。

2. 操縦技量

  • モニターを見ながらの操縦能力

モニターを見ながら遠隔操作により、意図した飛行経路を維持して飛行でき、経路周辺に安全に着陸できること。

  • 訓練

必要な能力を有していない場合は、関係者の管理下で第三者が立ち入らないように措置された場所で目視外飛行の訓練を行うこと。

3. 安全確保の体制

  • 飛行経路の事前確認

飛行させようとする経路とその周辺を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。

  • 補助者の配置と役割
  1. 飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、ドローンの飛行状況や周辺の気象状況の変化を常に監視すること。
  2. 補助者は、操縦者が安全に飛行できるよう必要な助言を行うこと。

ただし、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が存在している蓋然性が低いと認められる場合(例:活動中の火山の河口付近、陸地から離れた海上など)は必ずしも補助者の配置が必要とは限りません。

補助者の具体的な役割は以下の通りです

1 第三者の立入管理

飛行経路の直下やその周辺を監視し、第三者(自動車、鉄道などを含む)が近づいた場合に注意喚起を行い、衝突を回避させる。

2 有人機等の監視

飛行経路周辺に有人機がいないことを監視し、確認した場合は操縦者に助言し、衝突を回避させる。

3 自機の監視

飛行中の機体の挙動、計画とのずれ、不具合の有無などを常に監視し、安全運航に必要な情報を操縦者に助言する。

4 自機周辺の気象状況の監視

飛行中のドローン周辺の気象状況の変化を常に監視し、安全運航に必要な情報を操縦者に助言する。

このように目視外飛行では、上記の補助者の配置が義務付けられています。

過去には、この補助者を配置せずに目視外飛行を行い、航空法違反となるケースが多く報告されています。

特に屋根点検などでドローンを導入する事業者の方々は注意が必要です。

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3 補助者なし目視外飛行(レベル3.5飛行)の要件と注意点

「補助者を配置せずに目視外飛行をしたい」というニーズも高まっています。

2022年の航空法改正により、一定の条件を満たせば補助者なしでの目視外飛行が可能になりました。

これが「レベル3.5飛行」「レベル3飛行」と呼ばれるものです。

レベル3.5補助者なしでの目視外飛行とは?

どのような注意が必要なの?

手続きはどうするの?

解説はこちらをご覧ください👇

補助者なしで目視外飛行を行うためには、少なくとも前述の補助者の役割を機体や地上設備で代替する必要があります。

ただし、現状の技術レベルでは完全に代替することが困難なため、当面は以下の要件が付されています。

1全般的要件

  • 飛行させる場所

第三者が存在する可能性が低い場所(立入管理区画を設定し、第三者の立ち入りを管理する範囲)とする。ただし、幹線道路・鉄道の横断(交通量が少ない場合)、人口集中地区(DID)外の家屋上空での一時的な飛行は例外的に可能となる場合があります。

第三者が存在する可能性が低い場所の例: 山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地、ゴルフ場など。

  • 飛行高度: 通常有人機が飛行しない150m未満で、かつ制限表面未満とする。
  • 機体の信頼性の確保: 想定される運用で十分な飛行実績を有すること。
  • 不測の事態への適切な対応:
    • 飛行中にモーター不具合などの不測の事態が発生した場合に備え、全ての飛行経路上において地上の人や物件に危害を与えずに着陸・着水できる場所を予め選定し、緊急時の実施手順を定めること。
    • 飛行前に、飛行経路またはその周辺が適切に安全対策を講じられる場所であることを現場確認すること。

2個別要件

補助者の各役割を機体、地上設備、または運用方法で代替するための具体的な要件が定められています。

  • 第三者の立入管理:
    • 無人航空機が落下し得る範囲を考慮した立入管理区画を設定し、メーカーが算出した落下距離などを参考にすること。
    • 立入管理区画または機上装置・地上設備として、以下のいずれかを満たすこと。
      • 進行方向の飛行経路下に第三者が立ち入る兆候を確認できるカメラなどを装備・設置し、第三者が確認された場合は即座に回避すること。
      • 立入管理区画に看板などの物理的な目印を施し、注意喚起を行うとともに、近隣住民などに周知するなど、第三者が立ち入らないための対策を行うこと。また、道路、鉄道、家屋などが立入管理区画に含まれる場合は、部分的なカメラ・補助者の設置、鉄道運行時間帯の飛行回避、家屋住民への事前説明と了解を得るなどの追加措置を講じること。

立入管理措置具体的にはどうするの?詳しい解説はこちらをご覧ください👇

  • 有人機等の監視:
    • 航空機からの視認性を高めるため、機体に灯火を装備するか、認識しやすい塗色を行うこと。
    • 以下のいずれかを満たすこと。
      • 飛行前に、飛行経路周辺に関係する有人機の運航者(ドクターヘリ、警察、消防機関など)に飛行予定を周知し、有人機との接近リスクがある場合は飛行の自粛や飛行計画の変更などの安全措置を講じること。また、関係機関と常に連絡が取れる体制を確保すること。
      • 機体または地上に、常に飛行経路周辺を監視できるカメラなどを装備・設置し、有人機を確認した場合は即座に着陸するなどの安全措置を講じること。
  • 自機の監視:
    • 地上において、機体の状態(位置、進路、姿勢、高度、速度など)や計画上の飛行経路との差を操縦者が遠隔で把握できること。
    • 機体の異常や計画からの逸脱が判明した場合、計画上の飛行経路に戻す、付近の適切な場所に着陸・着水させるなど、適切な対策をとることができること。
  • 自機周辺の気象状況の監視:
    • 飛行経路の直下若しくはその周辺、または機体に風速センサー、カメラなどを設置し、気象状況を操縦者が確認できること。
    • メーカーの定める機体の運用限界を超える気象状態を把握した場合、即座に付近の適切な場所に機体を着陸・着水させるなど、適切な対策をとることができること。
  • 操縦者等の教育訓練:
    • 目視外補助者なし飛行を行う操縦者は、基礎的な操縦技量に加え、遠隔からの機体等の状態把握、状況に応じた適切な判断、操作などに関し、少なくとも10時間以上の座学・実技による教育訓練を受けていること。これには、カメラからの情報による第三者の有無や異常状態の評価、異常状態に対する迅速な判断と適切な操作が含まれます。

これらの要件は非常に多岐にわたり、「レベル3.5飛行」「レベル3飛行」で補助者なし目視外飛行を行うことは、実質的に難しい場合が多いのが現状ですが、要件を一つ一つ満たすことで許可されることが増えてきております。

航空法ではカテゴリーⅡに「包括申請」・「レベル3.5飛行」・「レベル3飛行」とすべて含まれるのですが許可承認申請レベルはそれぞれに違いますので注意が必要です。

それぞれの事業現場での補助者なし目視外飛行を選択していくと良いでしょう。

4 レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)について

2022年12月5日の航空法改正により、レベル4飛行(有人地帯における目視外飛行)が解禁されました。

これは、今まで原則禁止されていた住宅地や商業地などの有人地帯の上空で、補助者なしでドローンを飛行させることが可能になるというものです。

レベル4飛行を実現するためには、機体の認証、操縦者の国家資格(一等無人航空機操縦士)、運航の管理体制の構築など、さらに厳しい要件を満たす必要があります。

資料では詳細な記述がありませんが、ドローンの産業利用を大きく促進する重要な規制緩和として注目されています。


5 目視外飛行に関する申請と注意点

1包括申請と個別申請の賢い選択

申請方法には、大きく分けて「包括申請」と「個別申請」の2種類があります。

  • 包括申請

特定の期間や地域内で、複数回の特定飛行をまとめて申請する方法です。目視外飛行も包括申請の対象になりますが、その場合特に補助者の配置を満たす必要があります。広範囲での継続的な業務を行う場合は、包括申請が効率的です。

包括申請とはなに?包括申請を詳しく理解したい方はこちらの解説をご覧ください👇

  • 個別申請

個々の飛行ごとに申請する方法です。例えば、夜間における目視外飛行は、そのリスクの高さから包括申請では原則認められておらず、必ず個別申請が必要です。特定の場所や日時で一回限りの飛行を行う場合や、包括申請の条件に合致しない特殊な飛行を行う場合に選択します。

個別申請とはなに?個別申請を詳しく理解したい方はこちらの解説をご覧ください👇

それぞれ申請にあたっては目視外飛行に係る追加基準に適合する必要があり、それを証明するための資料添付が必要です。

目視外飛行に係る追加基準

●機体について以下の基準に適合
・自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できる
・地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること
・フェールセーフ機能が正常に機能すること

●操縦者の技量
・モニターを見ながら遠隔操作により意図した飛行経路を維持しながら安全に飛行、着陸させることができる

●安全確保の体制
・障害物等を事前に確認し、適切な飛行経路を特定する
・飛行経路全体を見渡せる位置に、飛行経路、気象状況の変化を常に確認できる補助者を配置し、安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う

DIPS 2.0で申請を行う際、国土交通省のウェブサイトに掲載されているドローン(国交省HP掲載機)の場合、メーカー指定の自動操縦システムを選択すると、申請手続きが簡略化される場合があります。

しかし、この選択が他の飛行アプリの利用に影響を与えます。

ご自身の運用計画に合った形で申請を進めるためにも、使用するアプリや機能との兼ね合いを考慮し、慎重に選択しましょう。
メーカー指定の自動操縦システムを利用するのであれば資料が省略できるので申請は楽なのですが、複数の飛行アプリを入れるケース、改造による自動操縦アプリを入れるケース、そもそも自動操縦をしないケースもあるため、必要に応じた記載をするようにしてください。

2飛行マニュアルの重要性

飛行許可・承認申請を行う際には、飛行マニュアルの提出が求められます。多くの方が「航空局標準マニュアル02」にチェックを入れて申請していますが、このマニュアルには目視外飛行を含む安全管理体制に関する記述が含まれています。

飛行マニュアルをよく読まずに申請し、どんな許可や飛ばし方ができるのかを理解せずに違反しているケースが多く見られます。申請前に、あなたが実現したい飛行がそのマニュアルの内容でカバーされているか、必ず確認するようにしましょう。

飛行マニュアルで目視外飛行を含む安全管理体制に

関することを理解したい方はこちらの解説をごらんください👇

3航空法以外の規制

ドローンを飛ばす際には、航空法だけでなく、他にも様々な規制やルールが存在します。

  • 小型無人機等飛行禁止法

国の重要施設や原子力施設、空港周辺など、特定の施設の周辺でのドローン飛行を禁止または制限しています。

国の重要施設とは?小型無人機等飛行禁止法詳しい解説はこちらから👇

 

  • 条例

各地方公共団体が独自にドローンの飛行に関する条例を定めている場合があります。

  • 施設管理者等の独自ルール

公園や私有地など、飛行する場所の管理者が独自にドローンの飛行を制限している場合があります。

航空法の許可があればどこでも自由に飛ばせるわけではありません。これらの規制も事前に確認し、必要な手続きや承諾を得ることが重要です。


6 まとめ:安全なドローン運用は正しい知識から

ドローンの目視外飛行は、空撮や点検など多くの分野でその利便性が注目されています。

しかし、その一方で、安全に運用するためには航空法をはじめとする様々な規制を理解し、遵守することが不可欠です。

特に、補助者の配置や適切な安全対策は、目視外飛行における事故防止の要となります。

安易な気持ちでルールを破ることは、重大な事故につながるだけでなく、高額な罰金や書類送検といった大きな不利益を被る可能性があります。

SNSやYouTubeにアップロードした動画から違反が発覚するケースも増えていますので、細心の注意を払いましょう。

ドローンの許可・承認申請は複雑で、多岐にわたる要件をクリアする必要があります。

ご自身の飛行計画がどの規制に該当し、どのような申請が必要なのか、判断に迷うこともあるでしょう。

行政書士は、これらの法的手続きの専門家として、皆様のドローン飛行許可・承認申請をサポートいたします。

安全でスムーズなドローン運用を実現するために、お気軽にご相談ください。

あなたのドローン活用を、法的な側面からしっかりとサポートさせていただきます。

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