ドローン空港周辺の飛行許可は必要?知っておくべき判断基準と手続き徹底解説

ドローンの普及が進むにつれて、趣味やビジネスでの活用機会が増えています。

しかし、「空港周辺でのドローン飛行は許可が必要なの?」といった疑問や、どのような手続きを踏めば良いのか戸惑う方も少なくありません。

航空機の安全な運航を確保するため、空港周辺の空域ではドローンの飛行に関して厳格なルールが定められています。

この記事では、ドローンを安全かつ適法に運用するために知っておくべき、空港周辺での飛行許可の要否判断基準と、具体的な申請手続きについて、行政書士の視点から詳しく解説します。

一般のドローン愛好家の方から、ドローン事業者の方まで、すべての方に役立つ情報を提供します。

 

空港周辺のドローン規制空域を理解する

まず、最も重要なのは、自分がドローンを飛行させたい場所が、航空法で定められた**「空港等の周辺の空域」**に該当するかどうかを正確に判断することです。

この空域は、航空機の離着陸の安全を確保するために設定されており、その形状は非常に複雑です。

「三次元の空域」としての規制

多くの人が「空港周辺」と聞くと、平面的な地図上の円や四角をイメージしがちですが、実際には**「三次元の空域」**として規制されています。

これは、地上からの高さによって飛行の可否が異なることを意味します。

  • 制限表面(進入表面、転移表面、水平表面など)

空港等に設定された見えない斜面や平面のことで、航空機が安全に離着陸するための空間を確保しています。これらの「表面」よりも上空は飛行が制限されます。

  • 「通常の空港等」と「指定8空港」

空港の種類によって規制の厳しさが異なります。

「指定8空港」(新千歳、成田国際、東京国際、中部国際、関西国際、大阪国際、福岡、那覇)では、進入表面や転移表面の下の空域、および空港の敷地の上空は、地上からすべてが飛行禁止となります。

一方、その他の空港等では、これらの空域でも地上から一定の高さまでであれば飛行が可能です。

国土交通省資料

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飛行許可の要否判断と具体的な確認方法

ドローンを飛行させる場所が、空港周辺の規制空域に該当するか、そして許可が必要となる高さなのかを判断するには、以下の方法を活用しましょう。

1. 地理院地図で平面的な規制範囲を確認する

**国土地理院が提供する「地理院地図」**は、航空法で定められた空港等の周辺空域(制限表面の投影面)を視覚的に確認できる非常に便利なツールです。

  • アクセス方法

国土地理院地理院地図にアクセスし、左上の「地図」アイコンから「その他」→「他機関の情報」→「空港等の周辺空域(航空局)」を選択します。

  • 表示内容:

地図上に緑色や紫色の区域が表示されます。

    • 紫色の箇所

「進入表面」「転移表面」の上下、空港敷地など、原則として地上からすべてが飛行禁止となる空域を示します(特に指定8空港の場合)

    • 緑色の箇所

特定高度以上が禁止空域となる範囲を示します。この緑色の区域内であっても、定められた高度「未満」であれば、許可申請不要でドローンを飛行させれます。

地理院地図はあくまで平面的な確認であり、具体的な高さ制限は表示されない点に注意が必要です。

2. 高さ制限回答システムで具体的な「制限高」を調べる

より詳細な高さ制限を知るためには、一部の主要空港で提供されている**「高さ制限回答システム」**の利用が有効です。

  • 利用方法

飛行予定の空港名と「高さ制限回答システム」でWeb検索します(例:「大阪国際空港 高さ制限回答システム」)。システムに住所を入力し、飛行予定地点をクリックすると、その地点の「制限高(標高)」が表示されます。

  • 飛行可能高度の算出

表示された制限高は「標高」で示されるため、地理院地図などでその地点の「標高」を確認し、以下の計算式で地上からの飛行可能高度を算出します。

    • (高さ制限で表示された制限高)−(地点の標高)= 地上からの飛行可能高度
    • 105-2=103
  • 許可の要否
    • 算出した**「地上からの飛行可能高度」未満(103m未満)で飛行させる場合:空港等周辺の空域の許可申請は不要**です。
    • 算出した**「地上からの飛行可能高度」以上(103m以上)飛行させる場合:空港等周辺の空域の許可申請が必要**となります。

高さ制限回答システムが設置されている主要空港

羽田空港、大阪国際(伊丹)空港、成田空港、福岡空港などが該当します。

具体的には、下記大阪国際(伊丹)で高さ制限回答システムで尼崎市で行ってみました。👇

高さ制限回答システムで制限高さを調べました。👇

地理院地図で尼崎市(尼崎市役所)の標高を確認しました。👇

  • 計算 105-2=103 地上からの飛行可能高度103m

3. 空港等設置管理者への直接問い合わせ

高さ制限回答システムがない空港や、より正確な情報を得たい場合は、飛行予定の空港を管轄する空港等設置管理者に直接問い合わせることが最も確実です。

空港設置管理者https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html

国土交通省空港一覧https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000310.html

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空港周辺での飛行許可申請手続き

高さ制限を超えて空港周辺でドローンを飛行させる場合は、国土交通大臣の許可が必要です。申請は、以下の流れで進めます。

1. 空港等設置管理者との事前調整

空港周辺での飛行許可申請は、単に書類を提出するだけでなく、管轄の空港等設置管理者との事前調整が不可欠です。飛行計画の具体的な内容(飛行日時、経路、高度、機体情報など)を伝え、安全確保のための条件などを確認し、了解を得る必要があります。この調整は、飛行許可の可否に大きく影響するため、丁寧に行いましょう。特に、「1号告示空域」(新千歳、成田国際、東京国際、中部国際、関西国際、大阪国際、福岡、那覇の各空港)での飛行は、空港の運用時間外や離着陸がない時間帯に限定されるなど、より厳格な条件が課される場合があります。

2. 国土交通大臣への許可申請(DIPSからの申請)

事前調整が完了したら、国土交通省が運営する**「ドローン情報基盤システム(DIPS)」**を通じてオンラインで申請を行います。

  • 申請の分類: 空港周辺での飛行は、**「カテゴリーⅡ飛行」または「カテゴリーⅢ飛行」**に該当する場合があります。

特に、第三者の立ち入りを管理する措置を講じない「カテゴリーⅢ飛行」は、非常に厳格な基準が適用されます。

カテゴリーⅡ・Ⅲとはなに?カテゴリーⅡとⅢの違いなど詳しい解説はこちらをご覧ください👇

  • 必要書類:
    • 飛行計画の詳細(目的、日時、経路、高度など)
    • 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
    • 操縦者の飛行経歴書、知識・技能に関する情報
    • 安全確保体制に関する詳細(補助者の配置、連絡体制、緊急時の対応など)
    • 空港等設置管理者との調整結果を示す書類
    • 飛行経路を示す地図(緯度経度を用いて正確に記載)

3. 追加基準の適合と安全確保体制

空港周辺での飛行許可を得るためには、通常の飛行許可基準に加えて、以下の追加基準を満たす必要があります。

  • 機体に関する追加基準

航空機からの視認性を高めるため、灯火の装備や認識しやすい塗色が求められます。ただし、国が定める要件に適合している「基準適合機」や「機体認証・型式認証を取得した無人航空機」の場合は、一部の資料提出が省略できる特例があります。

  • 安全確保体制に関する追加基準
    • 空港設置管理者等との連携: 常に連絡が取れる体制を確保し、指示に従う。
    • 補助者の配置: 飛行状況や周囲の気象状況を監視し、操縦者に助言を行う補助者を配置する。第三者の立ち入りを制限する「立入管理区画」の設定も有効です。
    • 航空情報の発出: 飛行日の前日までに、飛行内容(日時、経路、高度など)を管轄する空港事務所長等へ通知し、必要に応じて航空情報(NOTAM)が発行されるよう調整する。

これらの追加基準は、安全を最優先するためのものであり、綿密な計画と準備が求められます。


空港周辺での飛行許可が「不要」なケース

空港周辺というだけで「絶対に許可が必要」と誤解されがちですが、以下の条件をすべて満たす場合は、空港等や地方航空局への申請が不要となる場合があります。

  • 空港等の決めた制限高未満での飛行
  • 地表または水面から150m未満での飛行
  • 人口集中地区での飛行でない
  • 夜間飛行でない
  • 目視外飛行でない
  • 人や物件から30m未満での飛行でない
  • イベント上空での飛行でない
  • 危険物輸送や物件投下をしない

特に、空撮などの業務でドローンを運用する場合、上記の条件をすべて満たすことは難しいかもしれません。

その場合は、「人口集中地区での飛行」「夜間飛行」「目視外飛行」「人や物件から30m未満での飛行」などの許可・承認事項を包括申請で取得しておき、空港周辺では「制限高未満」かつ「150m未満」の範囲の飛行に限定することで、空港等周辺での飛行に関する個別の許可申請を回避できる場合があります。

最後に忘れてずに小型無人機等飛行禁止法の重要施設に空港が入っておりますのでイエローゾーンに飛行場所が入っているならば警察署の許可申請も必要になります。

知っておかなければならない小型無人機等飛行禁止法イエローゾーンとは?詳しい解説はこちらをご覧ください👇


行政書士からのアドバイス

空港周辺でのドローン飛行は、その特殊性から非常に複雑な手続きを要します。

航空法という専門性の高い法律の理解に加え、各空港の具体的な状況や、行政機関との調整が求められるため、独力での申請は困難に感じる方もいらっしゃるでしょう。

私たち行政書士は、ドローン飛行に関する許可申請の専門家として、皆様の課題解決をサポートします。

  • 飛行計画のヒアリング: どのような飛行を計画されているのかを詳しくお伺いし、最適な申請方法を提案します。
  • 規制空域の正確な判断: 地理院地図や高さ制限回答システムを活用し、飛行予定場所の規制状況を正確に判断します。
  • 必要書類の作成支援: 複雑な申請書類の作成を代行し、不備なく提出できるようサポートします。
  • 空港等設置管理者との事前調整サポート: 事前調整が必要な場合、適切な連絡先や伝え方についてアドバイスし、円滑な調整を支援します。
  • 国土交通省への申請代行: DIPSを通じたオンライン申請を代行し、許可取得までの一連の手続きをサポートします。

ドローンを安心して、そして適法に運用するためには、事前の準備と正確な情報収集が不可欠です。

もし、空港周辺でのドローン飛行許可に関してご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お客様の状況に合わせた最適なアドバイスとサポートを提供し、安全なドローン飛行の実現をお手伝いさせていただきます。

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