
ドローンを道路で飛ばす前に知っておきたい法律:事業者向け徹底解説
近年、様々な分野で活躍の場を広げているドローン。
空撮、点検、測量、配送など、その可能性は無限大です。
しかし、ドローンを安全かつ合法的に飛行させるためには、航空法をはじめとする様々な法律や規制を理解しておく必要があります。
特に、事業者の皆様にとって気になるのが、「道路の上空」でのドローン飛行ではないでしょうか。
「ちょっとだけ上空を通過するだけなら大丈夫?」「道路から離着陸したいけど、許可は必要?」
これらの疑問を解消するために、本記事では、ドローンを道路で飛行させる際に知っておくべき法律、特に道路使用許可の必要性について、国土交通省の飛行許可に関する法律や、警察庁の通達、関連する資料をもとに、詳しく解説いたします。
法律に悩む事業者の皆様が、安心してドローンを活用できるよう、分かりやすく丁寧にご説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
1.ドローンの飛行と航空法の規制:まずは基本を理解しよう
ドローンの飛行に関する法律として、最も重要なのが航空法です。
航空法では、ドローンの重量(100g以上)や飛行させる空域、飛行方法によって、国土交通大臣の許可や承認が必要となる場合があります。
まずは、どのような場合に許可が必要となるのか、基本的なルールを確認しておきましょう。
飛行許可が必要な空域
以下の空域でドローンを飛行させる場合、原則として国土交通大臣等の許可が必要です。
- 空港等の周辺空域: 航空機の離着陸の安全を確保するための空域。
- 人口集中地区(DID:Densely Inhabited District)上空: 人口や住宅が密集している地域の上空。後ほど詳しく解説します。
- 地表または水面から高さ150m以上の空域: 他の航空機との衝突を避けるための空域。
- 緊急用務空域: 災害発生時など、緊急の活動が行われる空域。原則として飛行禁止です。
- 国の重要施設や外国公館、原子力事業所等の周辺: 安全保障上の観点から飛行が禁止または制限されている区域。
飛行の方法
上記の飛行許可が必要な空域以外で飛行する場合でも、以下の飛行方法を守る必要があります。これらのルールに違反して飛行させる場合や、ルールを守らずに飛行させたい場合は、国土交通大臣の承認が必要です。
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
人口集中地区(DID)とは?

上記で触れた「人口集中地区(DID)」は、ドローン飛行において特に重要な概念です。総務省統計局の定義によると、DIDは以下の条件を満たす地域を指します。
- 原則として人口密度が1平方キロメートル当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接していること。
- それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上を有すること。
- また、空港、港湾、工業地帯、公園などの都市的傾向の強い施設がある地域は、人口密度が基準を下回っていてもDID地区に含まれることがあります。
よって、この定義だけでは、実際にドローンを飛ばす場所がDIDに該当するかどうかを判断するのは難しい場合があります。
そこで、国土交通省は、国土地理院の地理院地図でDIDの範囲を確認できるツールを提供しています。
重要な注意点として、DID内での飛行は、私有地の敷地内であっても、原則として国土交通大臣の許可が必要となります。
2.道路上空でのドローン飛行と道路使用許可:航空法だけでは不十分?
航空法の規制をクリアしていれば、道路の上空で自由にドローンを飛ばせるのでしょうか?
実は、そうとは限りません。
道路は、人や車両が安全かつ円滑に通行するための公共の場所であり、その利用には道路交通法による規制も受けるからです。
警察庁の通達(警視庁丁規発第97号)https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20210630-1.pdf にもあるように、道路の上空を「単に飛行させる」行為自体は、原則として道路における危険を生じさせたり、交通の妨害になったりするとは言えないため、道路使用許可は不要とされています。
しかし、以下の行為を行う場合は、道路交通法に基づき道路使用許可が必要となる可能性が高いです。
- 道路上でのドローンの離発着: 道路を一時的に占有し、人や車両の通行を妨げる可能性があります。
- 操縦者が道路に出て操縦したり、関連作業を実施したりする場合: 操縦者や作業員が道路上に立ち入ることで、交通の妨げになる可能性があります。
- 飛行経路直下およびその周辺に第三者が立ち入らないようにするために補助者を配置する場合: 補助者の配置が交通の妨げになる可能性があります。
- ドローン飛行により人が多く集まってきて、危険や交通の妨げになるおそれがある場合: 見物人が道路に集まることで、交通が混乱する可能性があります。
- ドローンの飛行を周知するための立看板等の工作物を道路に設置する場合: 看板の設置が道路の安全な利用を妨げる可能性があります。
- その他、無人航空機の飛行が道路交通に著しい影響を与える場合: 具体的な状況に応じて判断されます。
ここで注意が必要なのは歩道も道路の一部だということです。
歩道でドローンを低空飛行させるなど、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、道路使用許可が必要となることを覚えておきましょう。
また、航空法の飛行ルールに反する飛行を行う場合(例えば、ドローンと自動車の距離が30m未満となる場合や、プロポに映し出された映像を見ながら飛行させる場合)は、国土交通大臣の承認が必要となります。
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3.道路使用許可の申請方法:事業者が知っておくべき手順

道路使用許可詳しくはこちらhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/application/shiyo_kyoka.html
ドローン飛行のために道路使用許可が必要となる場合、以下の手順で申請を行います。
申請先は、ドローンを飛行させる場所を管轄する警察署です。
- 事前相談: まずは管轄の警察署の交通課に、ドローンの飛行計画(日時、場所、目的、方法など)を具体的に伝え、道路使用許可が必要かどうか、どのような書類が必要かなどを確認しましょう。
- 申請書の入手・作成: 警察署のウェブサイトからダウンロードするか、窓口で「道路使用許可申請書」を入手し、必要事項を記入します。ドローンの飛行に関する詳細(離着陸地点、飛行経路、高度、安全対策など)も具体的に記載する必要があります。
- 添付書類の準備: 一般的に以下の書類が必要となりますが、警察署によって異なる場合がありますので、必ず事前に確認してください。
- 飛行計画書: 飛行日時、場所(地図を含む)、飛行経路、高度、目的、飛行時間、操縦者などを詳細に記載した書類。
- ドローンの機体情報: 機体の型式、重量、登録情報(登録が義務付けられている場合)。
- 操縦者の資格・技能を証明する書類: ドローンの操縦資格証や技能証明書の写し。
- 飛行経路図: 飛行場所や経路を具体的に示した地図。離着陸地点や飛行範囲を明示します。
- 安全対策に関する書類: 落下防止対策、第三者への安全確保策(補助者の配置計画など)を記載した書類。
- 損害賠償責任保険の加入を証明する書類: 保険証書の写しなど。
- 場合によっては、周辺住民や道路管理者との協議状況を示す書類が必要となることもあります。
- 申請書の提出: 作成した申請書と添付書類を2部用意し、管轄の警察署の交通課の窓口に提出します。
- 審査: 警察署で申請内容や添付書類が審査されます。必要に応じて、追加の書類提出や説明を求められることがあります。
- 許可証の交付と手数料の納付: 審査に通れば、道路使用許可証が交付されます。許可証の交付には手数料がかかります。手数料の金額や納付方法については、警察署の指示に従ってください。
- 許可証の携行と遵守: 飛行当日は許可証を携行し、許可された条件(飛行日時、場所、方法、安全対策など)を遵守して飛行を行います。
申請の際には、Google Mapなどの地図だけでなく、必要に応じて現地調査を行い、正確な見取り図を作成することが必要な場合もあります。。 また、申請書だけでなく、添付書類も2部用意するのを忘れないようにしましょう。
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4.道路使用許可と航空法:混同しやすいポイントを整理
ドローンの飛行には、航空法と道路交通法という二つの法律が関わってくるため、混同しやすい点があります。
ここで、重要なポイントを整理しておきましょう。
- 航空法は、主にドローンの飛行空域や飛行方法、空・地上の人、モノの安全に関するルールを定めています。
国土交通大臣の許可や承認が必要となる場合があります。
- 道路交通法は、道路の安全かつ円滑な利用に関するルールを定めています。
道路上でのドローンの離発着や、飛行に伴う交通への影響がある場合は、警察署長の道路使用許可が必要となる場合があります。
国土交通大臣の飛行許可・承認を得ていたとしても、道路上での離発着や、飛行によって交通に影響を与える場合は、別途、警察署長の道路使用許可が必要となることを理解しておきましょう。
逆に、航空法の許可が不要な場合(例えば、100g未満のドローンをDID以外の場所で、目視内かつ30m以上の距離を保って飛行させる場合など)でも、道路上での離発着や、飛行によって交通の妨げになる場合は、道路使用許可が必要となることがあります。
5.事業者が注意すべき点:安全第一と法令遵守
ドローンを事業に活用する上で最も重要なことは、安全な飛行と法令遵守です。
うっかり法律に違反してしまったということがないように、以下の点に十分注意しましょう。
- 飛行前の確認を徹底する:
飛行場所が航空法の規制空域に該当しないか、飛行方法が航空法のルールを遵守しているかを確認しましょう。国土地理院の地図やドローン飛行支援アプリなどを活用し、DIDの範囲を正確に把握することが重要です。
- 道路使用許可の必要性を検討する:
道路の上空を飛行する場合だけでなく、道路での離発着や、飛行に伴う交通への影響がないかを慎重に検討し、必要であれば必ず道路使用許可を取得しましょう。
- 最新の情報を常に確認する:
ドローンに関する法規制は、技術の進歩や社会情勢の変化に合わせて見直されることがあります。
国土交通省や警察庁のウェブサイトなどで、常に最新の情報を確認するように心がけましょう。
- 不安な場合は専門家に相談する:
法的な判断に迷う場合や、申請手続きに不安がある場合は、ドローンに詳しい行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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まとめ:道路でのドローン飛行は慎重に、関係機関との連携を
道路の上空でのドローン飛行は、航空法と道路交通法の両方の規制を受ける可能性があります。
単に上空を通過するだけであれば道路使用許可は原則不要ですが、道路での離発着や、飛行によって交通に影響を与える場合は、警察署長の道路使用許可が必要となることを理解しておきましょう。
事業者の皆様は、安全な飛行と法令遵守を第一に、関係機関(警察署、国土交通省など)と連携を取りながら、ドローンを有効活用していくことが求められます。本記事が、皆様のドローン活用の一助となれば幸いです。






