
はじめに
「ドローンを飛ばしたいけど、どこなら許可なく飛ばせるの?」「第三者の上空って、一体どこまでがダメなの?」
ドローンを安全に楽しみたい、あるいは事業で活用したいと考えているものの、法律やルールがよくわからず、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。特に、**「立入管理措置(たちいりかんりそち)」**は、安全なドローン飛行を実現する上で非常に重要なキーワードです。
ドローン法務専門の行政書士である私が、ドローンを安全に飛行させるための**「立入管理措置」**について、2025年最新の航空法を踏まえ、わかりやすく解説します。
記事を最後まで読めば、以下のポイントがすべて理解できます。
- 立入管理措置とは何か、なぜ重要なのか
- 許可なくドローンを飛ばせる場所と、その条件
- 具体的な立入管理措置の方法
- 立入管理措置を怠った場合の罰則やリスク
- 飛行レベル3.5や包括申請との関係
これを読めば、法律や安全対策の不安を解消し、自信を持ってドローンを飛ばせるようになるはずです。
目次
- ドローン飛行と立入管理措置の基本 ✈️
- 立入管理措置とは何か 📜
- 立入管理措置はなぜ安全確保に不可欠なのか ⚠️
- 最新の航空法が求める立入管理措置の位置づけ(2025年版) ⚖️
- 許可なくドローンを飛ばせる場所と条件 🗺️
- 航空法で立入管理措置が規制されないケース 🚫
- 立入管理措置の具体的方法 🛡️
- 物理的なバリケード・コーン・テープ 🚧
- 補助者の配置と役割 👥
- 警告看板・標識・音声や光による警告 📢
- 飛行時間・場所の選定によるリスク低減 ⏰
- 監視カメラや無線連携による常時監視 📱
- フライトプランの事前共有 📝
- 立入管理措置が必要となる典型的なケース 🎯
- プラント・工場など設備点検 🏭
- 公共の公園や観光地での飛行 🏞️
- イベント・撮影現場での利用 🎬
- 住宅街や都市部での飛行 🏙️
- 立入管理措置を怠った場合のリスクと法的責任 🚨
- 事故発生時の民事責任・損害賠償 💰
- 航空法違反による行政処分・刑事罰 ⚖️
- 実際のトラブル事例 💥
- 立入管理措置と標準飛行マニュアル・包括申請・個別申請の関係 🔗
- 標準飛行マニュアルで定められる立入管理措置 📖
- 包括申請における立入管理措置の必要性・ポイント ✅
- 個別申請における立入管理措置の必要性・ポイント 🔑
- 安全なドローン飛行を実現するために ✨
- 立入管理措置チェックリスト ✔️
- 行政書士に相談するメリット 🤝
- まとめ 📝
ドローン飛行と立入管理措置の基本 ✈️
立入管理措置とは何か 📜
立入管理措置とは、ドローンを飛行させる際に、ドローンの飛行エリア内に第三者が立ち入らないよう管理し、安全を確保するための対策全般を指します。
航空法では、ドローンの飛行において「第三者の上空を飛行させてはならない」と定められています。この第三者の上空とは、単に第三者上空・第三者が運転する自動車や船舶の直上だけでなく、ドローンの飛行中に落下した場合に危険が及ぶ可能性のある範囲を指します。ドローンが万が一、落下した場合に人に危害を及ぼす可能性のある範囲を指し、このリスクを排除するために立入管理措置が不可欠なのです。第三者が静止車両や建物の中にいる場合は第三者の上空から除かれていますので注意ください。
それでは第三者とはどのような人なのか、それはドローンの飛行に直接的・間接的にかかわっていない人です。ドローン飛行に直接的にかかわっている者の具体例は、操縦者(操縦する可能性のある者)、補助者などです。ドローン飛行に間接的にかかわっている者の具体例は、映画やCMの撮影における俳優やスタッフ、学校などでの一文字の空撮における生徒・先生(付近住民などの見学者は除かれていますので注意が必要です。)などです。
ドローン飛行に直接・間接的に関わっていない「第三者」と、関わっている「関係者」を明確に区別し、第三者が飛行エリアに近づかないようにすることが、立入管理措置の目的です。具体的には、補助者の配置、コーンやテープによる物理的なバリケードの設置、看板の設置など、さまざまな方法があります。
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立入管理措置はなぜ安全確保に不可欠なのか ⚠️
立入管理措置は、ドローン飛行の安全を確保する上で重要なルールのひとつです。その理由は、以下の3つに集約されます。
- 事故の未然防止
ドローンが制御を失って墜落・衝突した場合、第三者に重大なケガを負わせる可能性があります。立入管理措置によって、そもそも第三者が危険エリアに入らないようにすることで、事故そのものを防ぎます。
- 法的な義務
航空法に基づき、特定の飛行方法や場所では立入管理措置を講じることが義務付けられています。これを怠ると、行政処分や罰則の対象となります。
- 社会的な信頼の維持
ドローンが原因となる事故は、ドローン業界全体のイメージを損ないかねません。安全対策を徹底することは、ドローン運用の社会的な信頼を築く上で不可欠です。
最新の航空法が求める立入管理措置の位置づけ(2025年版) ⚖️
ドローンの飛行レベルは5段階に分類されております。特に注目すべきは、レベル3.5(特定飛行の補助者なし目視外飛行)です。
レベル3.5飛行とは、2023年12月26日の無人航空機飛行に関する許可・承認審査要領(カテゴリーⅡ飛行)の改正によって新設された、第三者の立ち入り管理を一部緩和したレベル3飛行の一種です。
従来のレベル3飛行では、補助者の配置や看板の設置などで飛行経路下に第三者がいないことを確保する必要がありました。しかし、レベル3.5飛行では、第三者が存在する可能性が低い場所を飛行する場合に限り、機体カメラで飛行経路下に第三者がいないことを確認すれば、補助者や看板を配置することなく目視外飛行が可能になります。
これにより、山間部、河川、森林、農地、ゴルフ場といった広範囲にわたる場所でのドローン飛行において、準備期間の短縮やコスト削減、より柔軟な飛行ルートの設定が可能となります。
レベル3.5飛行のポイント
- 補助者なしの目視外飛行
補助者や看板に代わり、機体に搭載されたカメラで飛行経路下に人がいないことをリアルタイムで確認します。このことにより立入管理措置を行ったと見なすことになります。他のレベルの考え方では、立入管理措置を立入管理区画に第三者を進入させないことにより第三者の安全確保を行う体制をとっていました。しかし、レベル3.5飛行では機体に搭載されたカメラにおいて第三者がいないことを確認することにより第三者の安全確保を行う体制をとるのだと考えられます。
- 第三者上空の例外
レベル3.5飛行では、移動中の車両(列車、船舶を含む)の上空を一時的に横断する飛行が認められます。これは、車両の屋根(ルーフ)などが第三者をドローンの落下から保護する役割を果たすため、その状況下では「第三者上空」に当たらないという考え方に基づいています。
- 上記例外の注意点
オープンカーやバイクのように屋根がない車両の上空や、第三者が遮蔽物に覆われていない状況になった場合は、第三者上空とみなされるため、飛行は認められません。ホバリングなどで一時待機して機体に搭載されたカメラで通り過ぎるのを確認してから飛行再開を行うこととなります。
このように、レベル3.5飛行は、従来のレベル3飛行よりも効率的かつ柔軟なドローン運用を可能にする、新たな選択肢となります。
レベル3.5飛行詳しい内容はこちらから👇
許可なくドローンを飛ばせる場所と条件 🗺️
航空法で立入管理措置が規制されないケース 🚫
ドローンは、どこでも自由に飛ばせるわけではありませんが、実は航空法による特定飛行でない場合は**「許可・承認」が不要なケース**になります。
具体的には、以下の2つの条件をすべて満たす場合に、航空法上の許可・承認なしで飛行できます。
- 特定の空域以外:空港周辺、150m以上の高さ、人口集中地区(DID地区)、緊急用務空域などの空域に該当しない場所。
- 特定の飛行方法以外:夜間飛行、目視外飛行、人や物件から30m未満の飛行、イベント上空での飛行、物件投下、危険物の運搬飛行などに該当しない飛行方法。
この条件を満たしていれば、基本的に航空法上の許可は不要です。よって、立入管理措置を行わなくても飛行ができます。しかし、ドローンの安全な飛行には変わりありませんので、周囲の安全確保は常に心がけましょう。
立入管理措置の具体的方法 🛡️
立入管理措置には、状況に応じて様々な方法があります。ここでは、代表的な方法とポイントを解説します。
物理的なバリケード・コーン・テープ 🚧
最も一般的でわかりやすい方法です。飛行エリアの周囲にコーン、バリケード、安全テープなどを設置し、第三者がエリア内に立ち入れないように物理的に区画します。これにより、第三者が意図せず危険区域に侵入するのを防ぎます。
- メリット: 視覚的にわかりやすく、厳格な立入管理が可能。
- デメリット: 設置に時間と手間がかかる。広範囲での実施は難しい。
補助者の配置と役割 👥
飛行エリアの周囲に補助者を配置し、第三者がエリアに近づかないよう声かけや誘導を行います。補助者は、操縦者が飛行に集中できるよう、安全確認をサポートする重要な役割を担います。
- メリット: 人による柔軟な対応が可能。
- デメリット: 人員コストがかかる。補助者には十分な知識と役割理解が求められる。
(参考:補助者の配置は、標準飛行マニュアルにも詳細が記載されています。ぜひ、そちらもご確認ください。)
標準飛行マニュアル②2025年3月改正部分解説はこちら下記👇
警告看板・標識・音声や光による警告 📢
**「ドローン飛行中」や「立入禁止」**といった内容を明記した看板や標識を設置します。さらに、音声アナウンスや光を使った警告システムを導入することで、視覚・聴覚に訴えかけ、注意喚起を促すことも効果的です。
- メリット: 安価で手軽に導入できる。注意喚起として有効。
- デメリット: 物理的な侵入を完全に防ぐことはできない。
飛行時間・場所の選定によるリスク低減 ⏰
人が少ない早朝や深夜、休日の利用者が少ない平日の日中など、人通りが少ない時間帯を選んで飛行することで、立入管理措置の手間を減らすことができます。また、周囲に第三者がいない場所を選ぶことも(地理的条件)、リスクを低減する上で重要です。
- メリット: 事故リスクを大幅に減らせる。
- デメリット: 飛行時間や場所が制限される。
監視カメラや無線連携による常時監視 📱
イベント会場など、広範囲でドローンを飛行させる場合、監視カメラを設置して常時モニタリングしたり、無線で補助者と連携したりすることで、死角をなくし、効率的に安全を確保できます。
- メリット: 広いエリアを少ない人員で監視できる。
- デメリット: 初期費用や運用コストがかかる。
フライトプランの事前共有 📝
近隣住民や自治体、警察署などに、飛行日時、場所、目的などを事前に周知することで、予期せぬトラブルを防ぎ、協力を得やすくなります。特に住宅街や公共施設での飛行では必須の対応です。
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立入管理措置が必要となる典型的なケース 🎯
プラント・工場など設備点検 🏭
工場やプラントの設備点検では、通常、広大な敷地内でドローンを飛行させます。この際、関係者以外の立ち入りを厳しく管理しなければなりません。
- 具体的な対策: 敷地内の立ち入り禁止区域を明確にし、警備員や補助者を配置して第三者の侵入を監視します。また、作業員にはドローン飛行の周知を行い、安全な立入管理区画を確保します。
公共の公園や観光地での飛行 🏞️
公共の公園や観光地は、不特定多数の人が自由に立ち入る場所です。ここでは、ドローン飛行のリスクが非常に高くなります。
- 具体的な対策: 飛行エリアをロープやコーンで区画し、「ドローン飛行中につき、立入禁止」などの看板を設置します。さらに、複数人の補助者を配置して周囲を監視し、危険な行為があれば声かけを行います。
イベント・撮影現場での利用 🎬
コンサートやスポーツイベント、映画撮影など、多くの人が集まる場所でのドローン飛行は、航空法上、**「イベント上空での飛行」**として厳しく規制されています。
- 具体的な対策: 観客や出演者、スタッフ全員を**「関係者」として認識させ、飛行エリアへの立入りを厳格に管理**します。事前に主催者や関係者と綿密な打ち合わせを行い、立入禁止区画を設定し、フライトプランを共有し、安全な導線を確保することが不可欠です。
住宅街や都市部での飛行 🏙️
都市部の建物や住宅街での飛行は、人や建物、車両など第三者の物件と30m未満の距離で飛行することが多くなります。
- 具体的な対策: 飛行ルート直下の道路や通路に補助者を配置し、通行人に注意喚起を行います。また、近隣住民へ事前にチラシなどで周知し、ドローン飛行への理解を得ることが大切です。
立入管理措置を怠った場合のリスクと法的責任 🚨
事故発生時の民事責任・損害賠償 💰
立入管理措置を怠り、第三者にドローンが接触して事故が発生した場合、ドローンを飛行させた者は民事上の損害賠償責任を問われる場合があります。ケガを負わせた場合、治療費や慰謝料、仕事の休業補償など、多額の賠償金を請求される可能性があります。
航空法違反による行政処分・刑事罰 ⚖️
航空法では、許可・承認が必要な飛行を無許可で行った場合、**「50万円以下の罰金」**が科される可能性があります。また、安全確保義務違反として、国土交通省から飛行の停止命令や指導を受けることもあります。
さらに、危険な飛行を繰り返したり、悪質な違反と判断されたりした場合、逮捕される可能性もゼロではありません。
実際のトラブル事例 💥
- 公園でのドローン墜落
許可なく公園でドローンを飛行させ、立入管理措置を怠った結果、第三者がいる場所に墜落。幸いケガはなかったものの、警察沙汰になり、行政指導を受けた事例。
- イベントでの無許可飛行
有名な花火大会でドローンを無許可で飛行させ、第三者の頭上を通過。SNSで目撃情報が拡散し、逮捕・送検された事例。
- 住宅地でのプライバシー侵害
住宅地でドローンを飛行させ、プライバシーを侵害したと近隣住民から通報。飛行禁止を命じられただけでなく、民事裁判で損害賠償を命じられた事例も出てきています。
このように、立入管理措置の怠りや法律違反は、単なる罰則だけでなく、社会的信用を失い、人生に大きな影響を及ぼすリスクがあることを認識しておくべきです。
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立入管理措置と標準飛行マニュアル・包括申請の関係 🔗
標準飛行マニュアルで定められる立入管理措置 📖
国土交通省が公開している**「標準飛行マニュアル」**は、ドローンの許可・承認申請を行う際に義務となる、安全確保のための行動指針です。このマニュアルには、以下の立入管理措置に関する具体的な方法(補助者の配置・立入管理区画)が明記されています。
3.安全を確保するために必要な体制
3-1(5)
飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全を行う体制をとる。なお、堀やフェンス等を設置することや、第三者の立入を制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。
と明記され、「補助者の配置」や「看板等による注意喚起」・「コーン」など、申請に必要な立入管理措置の具体例が示されています。申請時には、このマニュアルに沿った安全対策を講じていることを理解しておかなければなりません。
(参考:補助者の配置は、、標準飛行マニュアルにも詳細が記載されています。ぜひ、そちらもご確認ください。)
標準飛行マニュアル②2025年3月改正部分解説はこちら下記👇
包括申請における立入管理措置の必要性・ポイント ✅
包括申請とは、一定期間・広範囲にわたってドローンを飛行させる場合、個別の飛行ごとに許可を取るのではなく、まとめて申請する制度です。この包括申請でも、「標準飛行マニュアル②」における立入管理措置は非常に重要な要素となります。
**「補助者無しで飛ばせますか?」**という疑問をよく耳にしますが、**包括申請では「標準飛行マニュアル②」を申請して許可承認を取得しますので、原則として補助者(監視員)の配置が求められます。**ただし、上記3.安全を確保するために必要な体制3-1(5)のなお書にあたるのであれば、これを補助者の配置に代えることができる。となる例外規定もあります。
包括申請の詳しい内容はこちらから👇
個別申請における立入管理措置の必要性・ポイント 🔑
個別申請は、特定の目的で特定の場所・日時のみ飛行させる場合に利用します。
この個別申請では、「標準飛行マニュアル①」における立入管理措置は非常に重要な要素となります。
**「補助者無しで飛ばせますか?」**という疑問もこちらでもよく耳にしますが、**個別申請では「標準飛行マニュアル①」を申請して許可承認を取得しますので、原則として補助者(監視員)の配置が求められます。**ただし、上記3.安全を確保するために必要な体制3-1(5)のなお書にあたる同じ文言が標準飛行マニュアル①においても明記されておりますので、これを補助者の配置に代えることができる。となる例外規定もこちらにもあります。
しかし、飛行させる場所・飛行させる方法によっては補助者を増員等を行うや補助者を必ず配置する。などの明記もありますので自らの飛行に照らして標準飛行マニュアル①通りの飛行ができるのかを注意深く検討する必要があります。
具体的一例として、3-6催し場所上空における飛行を行う際の体制では補助者を必ず配置し立入禁止区画を設定しなければなりません。**「飛行経路図」に、第三者が立ち入らないようにする「立入禁止区画」を明記し、「具体的な立入管理の方法」**を詳細に記述します。
国土交通省標準飛行マニュアル①(個別申請用)はこちらで確認ください
個別申請の詳しい内容はこちらから👇
安全なドローン飛行を実現するために ✨
立入管理措置チェックリスト ✔️
ドローンを飛ばす前に、以下のチェックリストで安全対策を再確認しましょう。
- □ 飛行場所の確認: 飛行エリアは人口集中地区(DID地区)ではないか?
- □ 飛行方法の確認: 夜間飛行や目視外飛行ではないか?
- □ 周辺環境の確認: 飛行エリアの周囲に第三者が立ち入る可能性はないか?
- □ 物理的対策: コーンやテープ、バリケードは十分に設置されているか?
- □ 人的対策: 補助者は配置されているか?役割は明確か?
- □ 周知・警告: 飛行中の看板やアナウンスで、周囲に注意喚起できているか?
- □ フライトプラン: 関係者や近隣住民に事前に周知できているか?
- □ 緊急時対応: 万が一、事故が起きた際の連絡先や対応策は決まっているか?
行政書士に相談するメリット 🤝
ドローンの飛行許可・承認申請は、法律や規制の専門知識を要する複雑な手続きです。特に、立入管理措置のような安全対策をどう書類に落とし込むかは、行政書士の専門分野です。
ドローン法務を専門とする行政書士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 確実な許可取得: 複雑な申請書類を正確に作成し、スムーズな許可取得をサポートします。
- 最新の法情報を提供: 法改正の最新情報を常に把握し、適切なアドバイスを提供します。
- 安全対策の最適化: 飛行目的や場所に合わせた、最も効果的な立入管理措置を提案します。
行政書士は、ドローンを安全かつ円滑に活用するための心強いパートナーです。**「標準飛行マニュアル」や「包括申請」「個別申請」**について詳しく知りたい方も、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
この記事では、ドローン飛行における**「立入管理措置」**について、その重要性から具体的な方法、そして法的意義までを網羅的に解説しました。
立入管理措置は、ドローンを安全に飛行させるための単なるルールではなく、事故を未然に防ぎ、ドローン活用の可能性を広げるための重要な鍵です。特に、2025年最新の航空法では、その重要性がさらに高まっています。
ドローンを飛ばしたいと思ったら、まず**「どうすれば第三者の安全を確保できるか」**を第一に考えましょう。適切な立入管理措置を講じることで、安全で楽しいドローンライフを実現できます。
法務手続きや安全対策に不安がある場合は、専門家である行政書士を頼ることも一つの選択肢です。あなたのドローン飛行が、より安全で豊かなものになるよう、この記事が役立つことを願っています。
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