
はじめに:ドローンスクール(登録講習機関)講師資格の重要な変更点
近年、ドローンの普及とともに、操縦者の教育を担う登録講習機関の役割がますます重要になっています。
その中でも講師の資格要件に関する経過措置が令和7年12月5日に撤廃されることが正式に発表されました。
この変更により、これまで経過措置のもとで講師として活動できていた方や、
今後、講師を目指す方にとって、大きな影響が出る可能性があります。
本記事では、
✅ 経過措置撤廃の概要
✅ 講師資格に必要な要件の変化
✅ 今後の対応策と注意点
について詳しく解説していきます。
1 ドローンスクール(登録講習機関)とは?
まず、登録講習機関とは何かについて簡単におさらいしておきましょう。
登録講習機関は、国土交通省に認可されたドローンの操縦訓練機関であり、技能証明(国家資格)の取得に向けた講習を提供しています。
登録講習機関の講師は、受講者に対して適切な指導を行うために一定の資格要件を満たしている必要があります。
2 経過措置とは?
経過措置とは、新しい制度が施行された際に、一定の期間だけ旧ルールを適用できる特例措置のことを指します。
ドローン登録講習機関においても、新制度開始当初は講師資格要件が厳格化されたものの、既存の講師や一定の経験者に対して経過措置が設けられていました。
この経過措置により
✅ 一定の操縦経験があれば講師資格を得られる
経過措置一等無人航空機操縦士講師
① 国交省ホームページ掲載講習団体などでの講師経験1年以上
加えて
② 直近2年間で1年以上の飛行経験かつ100時間以上の飛行を実績がある者
経過措置二等無人航空機操縦士講師
① 国交省ホームページ掲載講習団体などでの講師経験6月以上
加えて
② 直近2年間で6月以上の飛行経験かつ50時間以上の飛行を実績がある者
✅ 一等・二等 技能証明などがなくても講師として活動できる
といったメリットがありました。
なぜならば、このように2022年9月5日の登録開始時点においては、誰一人として無人航空機の一等・二等の技能証明を保有する者はいなかったので、経過措置である要件を満たすことで登録講習機関で講師ができるようにしたのです。
しかし、この経過措置が令和7年12月5日をもって撤廃されることにより、
今後はすべての講師が本則である経過措置がない資格要件を満たす必要があります。
3 経過措置撤廃後の講師資格要件
経過措置が終了すると、新たに講師になるためには、より厳格な資格要件を満たす必要があります。
現時点で想定される変更点は以下の通りです。
✅ 国家資格(無人航空機操縦者技能証明)の取得が必須に
✅ 一定期間の無人航空機飛行経験の証明
✅ 新たな講師認定試験・研修の受講
一等無人航空機操縦士講師資格要件(本則)
① 一等無人航空機操縦士の技能証明を有する
加えて
② 技能証明取得後1年以上の飛行経験または同等以上の能力を有する者
二等無人航空機操縦士講師資格要件(本則)
① 二等無人航空機操縦士の技能証明を有する
加えて
② 技能証明取得後6月以上の飛行経験または同等以上の能力を有する者
特に、「操縦者技能証明(一等・二等)」の取得が必須条件となるため、現行の講師で資格を持っていない方は早急に取得を検討する必要があります。
本則・経過措置共通講師資格要件
① 18歳以上
② 過去2年間に講習事務に関し不正な行為を行った者、または
航空法や航空法に基づく命令違反で罰金以上の刑の執行終了、
または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと
③ 講師要件に加え、修了審査員には、指定試験期間による研修の受講を義務付け
現在の時点では、一等・二等技能証明保有者による講師も、飛行経験があれば講師になることが可能です。
すなわち、国土交通省ホームページ掲載講習団体の講師経験がなくても講師になることができます。
また、自社の社員ではなく、業務委託契約を締結した講師でも構いません。
しかし注意が必要なのは、講師個人との契約である必要があります。
業務丸投げを防ぐために、法人間の委託契約は認められていません。
なお、本則・経過措置いずれも飛行実績である飛行日誌の飛行記録の提出が必要となります。
4 既存の講師に与える影響
現在、経過措置のもとで活動している講師の方々にとって、この撤廃は非常に大きな影響を与えます。
具体的には、以下のような問題が発生する可能性があります。
✅ 資格を取得しないと講師としての活動が継続できない
✅ 新たな試験・研修の受講が必要になり、コストがかかる
✅ 一部の登録講習機関が講師不足に陥る可能性
そのため、現在講師として活動している方は、早めに資格取得や新制度への適応準備を進めることが重要です。
5 まとめ:早めの対応が必要!
今回の経過措置撤廃により、ドローン登録講習機関の講師資格要件が大きく変わることが確定しました。
✅ 経過措置が令和7年12月5日に終了し、本則が適用
✅ 既存の講師は資格取得をしないと継続できない
✅ これから講師を目指す人も、本則に適応する必要がある
🔹 今すぐできる対策
- 国土交通省や登録講習機関の最新情報をチェックhttps://www.mlit.go.jp/koku/content/001859418.pdf
- 無人航空機操縦者技能証明(二等・一等)の取得を検討
- 講師資格要件に備えて早めに準備を進める
特に、既存の講師の方は期限ギリギリになって慌てることのないよう、今からしっかり準備を進めることが重要です!
今後の動向についても、新しい情報が入り次第、当サイトでお知らせしていきますので、引き続きチェックしてください!





