はじめに
無人航空機(UAV)の運用が急速に普及する中、安全な運用を確保するために、適切な教育と訓練がますます重要になっています。そのため、無人航空機登録講習機関の登録は必須となり、これにより講習の質と安全性を確保することが求められています。本書では、無人航空機登録講習機関の登録申請と必要な準備について説明いたします。

1登録講習機関の登録
登録の要件
登録講習機関になるためには航空法の登録条件などに適合する必要があります。
登録条件に適合する場合は、航空法の規定により、ドローン情報基盤システム(DIPS)により、申請書の提出をオンラインで行うことができます。
1一等無人航空機操縦士の講師の条件
① 18歳以上であること
② 過去二年間に無人航空機講習事務に関し不正な行為を行った者又は航空法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられその執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者ではないこと
③ 一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明限定がされていないものに限る。を有する者であって1年以上無人航空機を飛行させた経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること
2二等無人航空機操縦士の講師の条件
① 18歳以上であること
② 過去二年間に無人航空機講習事務に関し不正な行為を行った者又は航空法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられその執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者ではないこと
③ 二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明限定がされていないものに限る。を有する者であって6ヶ月以上無人航空機を飛行させた経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること
3施設及び設備
① 実習期間中において原則として占有することができる実習空域
② 技能証明に応じた実習用無人航空機
③ 講習を行うため必要な建物その他の設備
④ 講習に必要な書籍その他の教材
4登録申請(DIPS)
上記の講師、施設、設備の条件を満たす法人は、登録講習機関の登録申請を行うことができます。
申請に必要な申請記載事項は次に揚げる事項になります。
① 登録申請者の名称、住所及びその代表者の氏名
② 登録申請者が無人航空機講習を行おうとする事務所の名所及び所在地
③ 講習機関の種類(一等無人航空機操縦士講習機関・二等無人航空機操縦士講習機関)
④ 無人航空機講習を開始する日(開始希望日)
⑤ 電子メールなどによる添付書類 https://dronesekai.jp/archives/1088/
(DIPS申請とは別に揃えて国土交通省に申請いたします。提出しないと審査が停止しますので注意が必要です。)
無人航空機講習事務を行う事務所が複数の区域に設置される場合は、②~④までの事項については、
事務所ごとに、登録申請システム(DIPS)より提出いたします。
5登録証
登録の要件と登録手続きに適合する場合は、国土交通大臣より登録講習機関登録証が交付されます。

まとめ
無人航空機登録講習機関の登録は、安全で効果的な無人航空機の運用を確保するために重要です。適切な教育プログラム、資格を持ったインストラクター講師、適切な設備と施設を備えた講習機関が求められます。登録手続きを経て、継続的な監査と更新を行うことで、高い教育水準を維持することができます。





