

国土交通省参考資料
上部(参考)航空局標準マニュアルは平成7年に改正されております。
改正部分詳しく確認されたい方はこちらをご確認ください。👇
カテゴリーとレベル
カテゴリーとは、航空法において原則、特定飛行には許可承認が求められることから
その特定飛行を中心に安全リスクに応じた分類をカテゴリーといいます。
この分類は大きく分けると飛行許可承認が不要か必要かによって分類されます。
特定飛行でないものは許可承認が不要、特定飛行であるものは許可承認が必要となります。
特定飛行でないもの、すなわち飛行許可承認が不要なものをリスクが低い飛行分類としてカテゴリーⅠに分類します。
特定飛行であり飛行許可承認が必要なものでリスクが中程度のもの(第三者の上空を飛行しない)をカテゴリーⅡとし、特定飛行であり、リスクが最も高いもの(第三者の上空で特定飛行を行う)をカテゴリーⅢに分類しております。
カテゴリーⅡAとカテゴリーⅡBの違い許可要件と包括申請の違いを詳しく解説
飛行レベル1~4とは?各レベルで必要な安全対策の違いを徹底解説
1 ドローン特定飛行とは?
ドローン特定飛行とは、特定の条件下で行う飛行を指し、以下のような状況が含まれます。

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① 人口集中地区(DID)での飛行
人口が集中している地区ではドローンが不具合など起こして墜落したときに人や物に接触する可能性が高くなるので、許可申請が必要です。人口集中地区はDID地区とも呼ばれています。空域の具体的な調べ方は国土地理院地図内で、「人口集中地区」を選択すると、赤色で表示されます。
付近に人が誰もいなくても、自分の所有地でドローンを飛ばすときも人口集中地区内の空域であれば許可申請が必要です。
② 夜間の飛行
夜間(日没から日の出まで)ではドローンの位置や周りの障害物などの把握も難しくなるので危険です。ドローンの適切な操作が難しくなり、墜落や機体を見失う可能性が高まります。日により地域により夕暮れの時間は異なります。夜間に飛ばす可能性が少しでもあるのであれば、あらかじめ許可を取得しておきましょう。具体的には、夕方などにお仕事が終わられる方などは許可承認申請を行うことをお勧めいたします。
③ 目視外飛行
目視とは、ドローンを飛ばしている人が自分の目で直接ドローンを見ることです。
コンタクトレンズや眼鏡をつけていてもかまいませんが、双眼鏡やドローンのカメラ映像が映しだされているモニターを見ながらドローンを飛ばしたり、ゴーグルを付けて飛ばすFPV(ファーストパーソンビュー)飛行でドローンを飛ばすと、目視ではなくなるので許可申請が必要です。
視野が限定されて、周囲の状況を広く確認できないので、枝葉をプロペラに巻き込んだり、まわりに人や障害物がないかどうかの判断が難しくなり、危険性が高まるからです。
④ 人または物件の30m以内での飛行
ドローンは、人または物件から30m以上の距離を保って飛行させることになっています。30mの距離を保てない場合は、強風が吹いたり操縦ミスにより接触のリスクが高まるので許可申請が必要です。人というのは第三者、物件というのは第三者が管理している建物や自動車などの物件です。木や雑草などの自然に存在しているものは物件ではありません。物件として見落としやすいものとしては、電柱・電線・信号機・街灯などです。人が少ないからと思い田舎などでドローンを飛ばすときには注意が必要です。
⑤ 空港など周辺の空域
空港やヘリポートの周辺は、人が乗っている飛行機やヘリコプターとぶつかる可能性が高いので許可申請が必要です。空域の具体的な調べ方は国土地理院地図とインターネットで検索し「空港等の周辺空域(航空局)」を選択すると、黄緑色で表示されます。空港やヘリポートごとに、それぞれ許可申請が必要な高度が決まっています。羽田空港や中部国際空港のような大きな空港では「高さ制限回答システム」というものがあります。国土地理院地図と同じようにインターネットで検索して住所を入力すると許可申請の必要な高さ(標高)がわかります。
⑥ 地表または水面から150m以上の空域
この高さは、人が乗っている飛行機やヘリコプターとぶつかる可能性あるため許可申請が必要です。この150m以上というのは、標高(海抜)ではなく、「地表または水面」から150mです。
⑦ イベント会場上空の飛行
夏祭りや屋外で開催されるコンサート・花火大会など沢山の人が集まるイベントが行われている場所の上空ではドローンが落ちたときに被害が大きくなる可能性が高いので、飛ばすためには許可申請が必要です。昔は包括申請でも飛行できたのですが、事故があり現在では個別申請が必要になっておりますので許可取得までの期間は十分に取り早めの計画を立てることをお勧めします。
⑧ 危険物の輸送
バッテリー(電池)、ガス、燃料、農薬や火薬類を輸送するときに飛行許可が必要です。なぜなら、墜落したら被害が大きくなる可能性が高いからです。
⑨ 物件の投下
ドローンから物件を投下すると、地上にいる人や物件に危害が出たり、ドローン自体も物件を投下するときにバランスを崩す可能性があったり危険なので、許可申請が必要です。物件は物だけではなく、液体や霧状のものも物件投下になります。農薬はもちろん、危険は少ないですが、水を散布するときも物件投下の許可申請が必要です。
⑩ 緊急用務空域
大規模な災害が発生した場合などに設定されます。普段は飛ばせていても、国土交通省が災害などにより緊急用務空域を指定した場合は、原則飛行禁止になります。そのような場合は、操縦が難しいだけではなく、緊急ヘリへの衝突やドローン墜落による緊急車両への影響など二次災害をまねくリスクが高くなるからです。
これら10体制の飛行は特定飛行と呼ばれ、通常の飛行よりもリスクが高いため、国土交通省への許可承認申請が義務付けられています。
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2 飛行レベルとは
2016年に開催された官民協議会の中で「無人航空機の利活用と技術開発のロードマップ」案が示されました。この中で、飛行技術に応じてレベル分けした分類が示されることになりました。
ドローンに関する国土交通省の「レベル1~4」の分類は、飛行技術に応じて飛行形態や安全基準に基づいて定められており、どのような飛行を行うかによって、危険の度合いにより異なります。危険度が高くなるにつれて数値が大きくなっております。
よって、カテゴリーが、特定飛行を中心に安全リスクを分類しているのに対し、レベルは飛行技術を中心に技術リスクを分類していることに違いがあります。
どちらも数値が高まることによりカテゴリーでは、安全リスク(安全危険度)が高くなり、レベルでは、数値が高まることにより技術リスク(技術危険度)が高くなります。
このようなことでいえるのは、安全リスクが高くなるということは技術リスクも高くなるということになりますし、技術リスクが高くなるということは安全リスクも高くなる関係になります。

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それでは、飛行レベルとカテゴリーの関係を見ていきましょう。
3 飛行レベル1とカテゴリーⅠ・カテゴリーⅡ
飛行レベル1とは、飛行技術では(無人地帯・有人地帯で)「目視内での操縦飛行 」の形態をあらわします。
ドローンを肉眼でとらえながら、見える範囲で、自らの操縦で手動操作する形態のことです。一般的に普及しているドローンの飛行形態といえます。
特定飛行に該当しなければ飛行許可承認は必要ありませんのでカテゴリーⅠとなります。
特定飛行に該当するのであれば飛行許可承認が必要となりますのでカテゴリーⅡとなります。
例えば、空撮、橋梁や送電線などのインフラ点検、など比較的近距離内でドローンを飛ばすシーンがこのレベルに該当します。
4 飛行レベル2とカテゴリーⅠ・カテゴリーⅡ
飛行レベル2とは、飛行技術では(無人地帯・有人地帯で)「目視内での自動飛行」の形態をあらわします。 自動運転機能を活用した飛行を自身の肉眼で見える範囲で飛ばす形態です。 離着陸地点・飛行経路・速度・高度等をあらかじめプログラムしておき、同じ飛行ルートで何度も操縦するなど、一定の規則に従って飛行する必要があるときに使用されます。目視が可能な範囲で自動飛行させるものです。
特定飛行に該当しなければ飛行許可承認は必要ありませんのでカテゴリーⅠとなります。
特定飛行に該当するのであれば飛行許可承認が必要となりますのでカテゴリーⅡとなります。
例えば、一定規則で飛ばす必要のある土地の土木測量や農薬散布等が該当します。
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5 飛行レベル3とカテゴリーⅡ
飛行レベル3とは、飛行技術では補助者を配置せずに「無人地帯における目視外飛行」の形態をあらわします。
住民や歩行者がいない場所で、操縦者自身の目で見えない範囲まで自動飛行させることで、基本的に無人地帯であるので、補助者は配置しないことが前提となります。
ここでいう無人地帯とは、山、森林、離島など人や建物が少ないエリアが含まれます。飛行レベル3は、主に離島や山間部への荷物配送、大規模河川測量、被災地での救助などで活用されます。
ここで注意が必要なのが無人地帯での飛行であるのが前提です。航空法では飛行経路下が無人にできない場合、例えば歩道や道路を通過する場合は安全対策において立入管理措置を講じなければなりません。
よって、現状飛行レベル3を行うとするならば、航空法において、飛行経路下を無人にできない場所には補助者などの立入管理措置が必要になってきます。
この飛行レベル3は、目視外飛行となりますので特定飛行に該当し、無人地帯になりますので第三者の上空は飛行しないことが前提です。よって、特定飛行で第三者の上空を飛行しないカテゴリーⅡに該当します。
1 立入管理措置とは?
立入管理措置とは、航空法において、ドローンを飛行させる際に、第三者が無意識に飛行エリアに立ち入らないようにするための措置です。この措置は、ドローンが第三者の上空を飛行しないように注意をはらい、人や物に接触することによる事故を防ぐために非常に重要であり、特に公共の場所や人が多く集まる場所での飛行では必須となります。
2 どのような対策が必要か?
① 物理的なバリケード設置(物の配置)
② スタッフの配置(補助者の配置)
③ 看板や標識の設置(物の配置)
安全飛行に必要な立入管理措置を分かりやすく徹底解説
6 飛行レベル3.5とカテゴリーⅡ
2023年12月から、これら4つの飛行レベルに加えて「レベル3.5」が登場しました。
レベル3.5飛行とは、飛行技術では補助者を配置せずに「無人地帯における目視外飛行」の形態をあらわします。
文脈ではレベル3と同じですが飛行技術では違いが出てきます。
レベル3飛行では、現状の航空法で飛行させるには、飛行経路下に第三者が立ち入る可能性を排除できない場所においては、 補助者の配置や看板の配置等の追加の立入管理措置が必要です。
レベル3.5飛行においては、このレベル3飛行で必要となっていた立入管理措置に関し、デジ タル技術の活用(機上カメラ)、無人航空機操縦者技能証明の保有、及び保険への加入を 条件として、技術と安全をたかめることにより、レベル3飛行で必要となっていた立入管理措置を撤廃し、機体カメラによる無人地帯である確認をすることにより、道路や鉄道等の横断を容易化することができるものとなりました。
レベル3.5飛行許可手続き必要な条件と申請ポイントを徹底解説
この飛行レベル3.5は、目視外飛行となりますので特定飛行に該当し、無人地帯になりますので第三者の上空は飛行しないことが前提です。よって、特定飛行で第三者の上空を飛行しないカテゴリーⅡに該当します。
7 飛行レベル4とカテゴリーⅢ
飛行レベル4とは、飛行技術では補助者を配置せずに「有人地帯における目視外飛行」の形態をあらわします。
人口が集中し建物が多いエリアの上空を、補助者の配置をせずに自動操縦し、かつ目視外で飛行することを指します。 現在、日本国内では最もリスクが高い飛行形態とされるので、必ず許可承認が必要です。また、操縦者は国土交通省認定の一等技能証明(ライセンス)を保有している必要があります。さらに、飛ばす機体は第一種機体認証を取得した機体で、安全基準を満たす必要があります。 今後は、都市の物流や警備、災害時の救助支援、都市部のインフラ点検などで活用できることが期待されています。
この飛行レベル4は、目視外飛行となりますので特定飛行に該当し、有人地帯になりますので第三者の上空で特定飛行を行うことが前提です。よって、特定飛行で第三者の上空を飛行するカテゴリーⅢに該当します。
ドローンレベル3・レベル3.5・レベル4飛行の違いを徹底解説
8 まとめ
ドローンカテゴリーは、航空法における飛行形態の分類であるのに対して、飛行レベルは「どのような飛行を行うか」とういう飛行技術に応じてレベル分けが分類されております。 両者はリスク管理を目的に規定され、リスクの面では重なるところがありますが全く同じ要件ではありません。 最終的未来には、法律におけるカテゴリーⅢと飛行技術におけるレベル4を目指し日々関係者は努力しております。
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